DEI 野菜クラブ 会則
2024年7月1日制定 (名称及び事務所)
第 1 条
この会は「DEI野菜クラブ」と称し、事務所(連絡場所)を〒259-0314神奈川県足柄下郡湯河原町宮上773-151神谷温泉(株)方におく。
(目的) 第 2 条 この会は、主として真鶴湯河原地区における自然農園を通じて、 会員相互の親睦及び会の向上発展を期することを目的とする。
(活動)
第 3 条
この会は、前条の目的を達成するため、次のような活動を行う。
(1)自然農法による野菜と果実の自給自足を目標として
(2)社会的に援助が必要とする家庭と団体の野菜を援助として (3)自然農法による放棄耕作地の再利用
(4)会の維持費として野菜を販売して充てる
(会員)
第 4 条
この会は、第 2 条の目的に賛同する者であって、かつ前条の事業に参加できる者をもって構成する。 2 この会に入会又は退会を希望する者は、書面をもって会長に届け出て、受理された日から会員となり、又は 会員でなくなる。 3 入会及び退会は自由にできる。 4原則、月2回の本会活動への参加で収穫物を受け取る権利を得る。
(総会)
第 5 条
通常総会は、毎年度1回以上開催する。ただし、会長が必要と認めたときには、臨時総会を開催することができる。 2総会は、会員現在数の過半数をもって成立する。ただし、文書または代理人をもって意思表示したものは出席とみなす。 3総会はすべて会長または会長が選任した代理人が召集する。 4総会の議決権は会員1人1票とし、総会の議事は、総会総数の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(総会の権能)
総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
2本会の運営に関する計画の設定または変更及び実施に関すること。
3本会の構成員の入退会及び年次の構成員の管理に関すること。
4収支決算に関すること。
5本会規約の制定及び改廃に関すること。
6その他本会の運営に関する重要な事項、本会の事務の運営上必要な細則に関すること。
(特別議決事項)
次の各号に掲げる事項は、総会において、構成員総数の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
2本会規約の変更 3本会の解散 4役員の解任
(役員)
第 6 条
この会に次の役員をおく。
(1)会長 1 名
(2)副会長 1 名
(3)会計 1名
(4)会計監
査 1名 2 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
4 会計は、会の経理を処理する。
5 会計監査は、会計を監査する。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会計)
第 7 条
この会の経費は、会費、寄附金、野菜の販売、その他の収入をもって充てる。
2 会費は、会員 1 名につき月額(年額)?円とする。
3 会計年度は、○年○月 1 日から翌年○月末日までとする。
(補則)
第 8 条
この規約(会則)に定めがない事項については、会長が総会に諮って決する。
附則 この規約(会則)は、○年○月○日から施行